運用ガイドライン
近年、我々が手にする様々な商品の容器包装には分別区分の表示が行われており、使用済み容器包装のリサイクルに対する社会の関心が高まってきている。容器包装がいずれの分別区分に属するものか、分かり易いシンボル的な表示を行うことにより、次のような効果が期待できる。
・消費者は、分別排出する使用済み容器包装の区分が容易になる。
・市町村は、分別排出の指導等が容易になり、分別収集が促進される。
・事業者は、異物の混入が抑制されることにより、リサイクルコストの低減と品質の向上が図れる。
段ボール製容器包装への分別区分の表示については、2001年4月に施行された資源有効利用促進法施行令においてその義務の適用を除外された。
しかし、紙製容器包装とプラスチック製容器包装への識別表示を検討した、産業構造審議会・容器包装識別表示等検討委員会が2000年11月にまとめた報告書「容器包装の識別表示・材質表示について」のなかで、段ボール製容器包装への識別表示については、「国際的に共通なリサイクル・シンボルを事業者団体が自主的に実施する。しかし、国は実施状況や消費者の分別にあたっての認識・問題点について調査を行い、必要と判断される場合には識別表示の法定化に関する検討を行う」とされていることに留意せねばならない。
段ボールは、主として事業者間の商品の輸送と保管に利用されているが、商品の箱買いや通信販売の利用など、消費者の購買行動の変化により、段ボールが家庭に搬入される経路も様々になってきている。段ボールの高品質リサイクルを維持・推進するためには、消費者向け・事業者向けを問わず、リサイクル可能(製紙原料として利用可能)なあらゆる用途の段ボールを対象に、リサイクルマークの表示を行うことが効果的である。
段ボールの製造・利用事業者団体及び段ボール古紙の回収・流通・再利用に関わる事業者団体が組織する段ボールリサイクル協議会は、容器包装リサイクル法の改正(2007年4月)に際し、2010年を目標年次とする『段ボールの3R推進自主行動計画』を策定し、2007年3月28日に公表した。
その数値目標の一つに、消費者の分別排出を容易にするためにリサイクル可能な全ての段ボールにリサイクルマークの表示を促進し、実施率90%を目指すことを掲げている。
・消費者は、分別排出する使用済み容器包装の区分が容易になる。
・市町村は、分別排出の指導等が容易になり、分別収集が促進される。
・事業者は、異物の混入が抑制されることにより、リサイクルコストの低減と品質の向上が図れる。
段ボール製容器包装への分別区分の表示については、2001年4月に施行された資源有効利用促進法施行令においてその義務の適用を除外された。
しかし、紙製容器包装とプラスチック製容器包装への識別表示を検討した、産業構造審議会・容器包装識別表示等検討委員会が2000年11月にまとめた報告書「容器包装の識別表示・材質表示について」のなかで、段ボール製容器包装への識別表示については、「国際的に共通なリサイクル・シンボルを事業者団体が自主的に実施する。しかし、国は実施状況や消費者の分別にあたっての認識・問題点について調査を行い、必要と判断される場合には識別表示の法定化に関する検討を行う」とされていることに留意せねばならない。
段ボールは、主として事業者間の商品の輸送と保管に利用されているが、商品の箱買いや通信販売の利用など、消費者の購買行動の変化により、段ボールが家庭に搬入される経路も様々になってきている。段ボールの高品質リサイクルを維持・推進するためには、消費者向け・事業者向けを問わず、リサイクル可能(製紙原料として利用可能)なあらゆる用途の段ボールを対象に、リサイクルマークの表示を行うことが効果的である。
段ボールの製造・利用事業者団体及び段ボール古紙の回収・流通・再利用に関わる事業者団体が組織する段ボールリサイクル協議会は、容器包装リサイクル法の改正(2007年4月)に際し、2010年を目標年次とする『段ボールの3R推進自主行動計画』を策定し、2007年3月28日に公表した。
その数値目標の一つに、消費者の分別排出を容易にするためにリサイクル可能な全ての段ボールにリサイクルマークの表示を促進し、実施率90%を目指すことを掲げている。
本ガイドラインは、段ボール産業従事者が、段ボールのリサイクルマークの表示を積極的に推進するための手引書として作成したものである。
また、段ボール利用事業者(ユーザー)に段ボールのリサイクルマークの表示促進についての理解を得るために、本ガイドラインを要約したリーフレット『段ボールのリサイクマーク運用マニュアル(A3版・カラー・両面印刷)』が作成されている。