リサイクル関連法における段ボールの取扱い
[ 容器包装リサイクル法※と段ボール]
※正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
容器包装リサイクル法は、家庭から排出される使用済み容器包装を、再生資源として有効に利用することを目的としています。法律は、消費者には分別排出、市町村には分別収集を要請するとともに、容器包装を製造及び利用する事業者(輸入業者も含む)には再商品化義務を定めています。
1. 法律の対象となる容器包装
(1)スチール缶、(2)アルミ缶、(3)PETボトル(飲料、しょうゆ用)、(4)ガラスびん、(5)飲料用紙製容器(アルミを使用しているものを除く)、 (6)段ボール製容器包装、(7)その他紙製容器包装(5と6を除く)、(8)その他プラスチック製容器包装(3を除く)の8種類です。
2. 事業者の業務委託
事業者は、法律が指定する法人にその再商品化義務を有償で委託することができます。現在、日本容器包装リサイクル協会が設立されており、(3)PETボトル(飲料、しょうゆ用)、(4)ガラスびん、(7)その他紙製容器包装、(8)その他プラスチック製容器包装の再商品化を事業者から受託しています。
3. 事業者の義務の免除
市町村が分別収集し、法律の定めに従って処理した使用済み容器包装が対価を支払わずに譲渡できる場合には、事業者の再商品化義務は適用を除外されます。
4. 法律における段ボールの取り扱い
法律の施行に際して、段ボール製容器包装は、すでに高度なリサイクルシステムが確立されており、分別されて圧縮された段ボール古紙は有償で製紙メーカーに譲渡されていることから、事業者の再商品化義務は適用を除外されています。
5. 段ボール製容器包装を製造・利用する事業者の対応
この法律の施行を受けて、段ボール製容器包装を製造及び利用する事業者団体は、使用済み段ボールを回収・流通及び再商品化する事業者団体とともに、段ボールリサイクル協議会を設立しています。
[ 資源有効利用促進法※と段ボール]
※正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律
資源有効利用促進法は、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)及び原料としての再利用(Recycle)を推進することにより、循環型経済システムを構築することを目的としています。法律は、消費者の分別排出を容易にするために、事業者が分別区分の表示(識別表示)を行うべき容器包装を特定しています。
資源有効利用促進法は、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)及び原料としての再利用(Recycle)を推進することにより、循環型経済システムを構築することを目的としています。法律は、消費者の分別排出を容易にするために、事業者が分別区分の表示(識別表示)を行うべき容器包装を特定しています。
1. 法律の対象となる容器包装
容器包装リサイクル法の対象物では、スチール缶、アルミ缶、PETボトル(飲料、しょうゆ用)、その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装の5種類が、識別表示を行うべき容器包装と特定されました。スチール缶、アルミ缶、PETボトル(飲料、しょうゆ用)は、旧法の規定により既に義務付けられていました。
2. 法律における段ボールの取り扱い
法律の施行に際して、段ボール製容器包装への識別表示は、「国際的に共通な段ボールのリサイクル推進シンボル(略称:段ボールの国際リサイクル・シンボル)を、段ボールを製造及び利用する事業者団体が自主的に識別表示に実施する」ことを条件として、識別表示の義務付けから除外されています。
3. 段ボール製容器包装を製造・利用する事業者の対応
段ボールリサイクル協議会は、段ボールのリサイクルを一層促進して循環型社会の構築に寄与するためには、段ボールの国際リサイクル・シンボルを利用してあらゆる用途の段ボールのリサイクルを推進することが最も効果的であると判断し、「段ボールのリサイクル推進シンボル運用ガイドライン」を作成しています。