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段ボールリサイクル協議会
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紙パルプ会館
全国段ボール工業組合連合会内
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商品とともに消費者の手元に渡る「多重容器包装」の段ボールへの表示方法

本ガイドラインの目的

 

消費者の手元に渡る商品には、プラスチック製フィルム、紙製個装箱、段ボール製外装箱などの複数の容器包装が施されており(多重容器包装)、資源有効利用促進法で分別区分の表示を行うと指定された容器包装(指定表示製品)の識別表示が行われている。多重容器包装では、その一部である容器包装が無地あるいは表示スペースなどに物理的な制約がある場合<※4>には、多重容器包装を構成する表示可能な他の容器包装に一括して分別区分の表示を行う。

段ボールが多重容器包装の一部を構成する場合には、[9]~[10] の記載により「容器包装リサイクル法の分別基準による段ボールに該当するか」を判断し、[11]~[13] により段ボールのリサイクルマークの表示を行う。

<※4>
表示スペースなどに物理的な制約があるとは、既存の法定表示などが一定の面積を占めており、識別マークを表示するスペースがない場合、あるいは形状及び素材などから技術的に識別表示ができない場合を指す。

〔9〕多重容器包装における段ボール

容器包装リサイクル法の分別基準において、段ボールとは「波形に成形した中しんの片面又は両面にライナを貼り合わせたもの」とされている。(「プラスチック製容器包装及び紙製容器包装の分別基準の運用方針」のなかの「段ボール製容器包装の分別基準」より抜粋)

■ 留意事項

 
緩衝材として利用される「波形に成形した中しんだけのもの」、あるいは仕切りの目的で利用される「ライナだけのもの」については、その素材が段ボール原紙であっても段ボールとみなされない。
  (紙製容器包装に区分される)
 
チョコレートやクッキーなどを入れた紙器あるいは缶などで、緩衝や仕切りの目的で利用される段ボール状のものは、素材が「段ボール原紙」でない場合には段ボールとみなされない。

〔10〕分離不可能な異素材が複合された段ボールの判断

容器包装リサイクル法の分別基準において、容器包装の製造又は利用段階で分離不可能な異素材が複合されている場合には、質量の最も重い容器包装に分別する。

■ 留意事項

 
例えば、贈答用化粧箱のように、片面段ボールに紙器用板紙が貼り合わされたものは、片面段ボールの方が重い場合には「段ボール」に、紙器用板紙の方が重い場合には「紙製容器包装」に区分される。
 
商品とともに消費者の手元に渡る段ボールであっても、リサイクル困難な素材が複合され、それらの素材が分離不可能なものは、[8] リサイクルが困難な段ボールへの対応 に準じることが望ましい。

〔11〕「段ボールのリサイクルマーク」を他の容器包装に表示する場合

多重容器包装を構成する段ボールが無地あるいは表示スペースなどに物理的な制約がある場合には、段ボールのリサイクルマークを表示可能な他の容器包装に表示する。
例:「ふたが印刷した紙箱」・「身箱・仕切り・パッドが無地の段ボール」

〔12〕段ボールに他の容器包装の識別表示を行う場合

多重容器包装を構成する他の容器包装が無地あるいは表示スペースに物理的な制約があり、段ボールが印刷付きの場合には、段ボールに他の容器包装の識別表示を一括して行なう。

■ 留意事項

段ボールに表示する他の容器包装の識別表示と文字の大きさは、[2] 表示サイズ に準じる。
例:「段ボール製外箱」・「段ボール製緩衝材」・「PE製保護カバー」の一括表示

〔13〕リサイクルマークに付記する部位の呼称

段ボールの部位の呼称にはさまざまな表現が用いられているが、消費者の識別を容易にするためには統一して用いることが望ましい。全国段ボール工業組合連合会では、リサイクルマークに付記する段ボールの部位の呼称については、以下の表現を推奨する。
外装箱:主に輸送用に用いる段ボール箱。
内装箱:個装箱をまとめ、それらを保護するために用いる段ボール箱。
個装箱:消費者の手元に渡る最小単位の物品を包装するために用いる段ボール箱。
身 箱:身とふたで構成する箱の身の部分を構成するもの。
ふた箱:身とふたで構成する箱のふたの部分を構成するもの。
トレイ:ふたのない浅い箱。
胴 枠:箱の内側に用いる筒状の補強枠(中枠ともいう)。
仕切り:箱の内部を幾つかに区分するための部材。
緩衝材:輸送又は荷扱い中の商品が、外部からの衝撃などによって破損しないように保護するための材料。
埋め板:箱の内部の段差を埋めるために用いる平板状の部材。
パッド:箱の内部の商品を安定させるために用いる部材。
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